ご宿泊予約

レストラン予約

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
この規則で禁じられた事項をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により宿泊のご継続をおことわりさせていただくことがあります。

    • ホテル内で暖房用、炊事用などの火器等をご使用にならないこと。
    • ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙をなさらないこと。
    • 高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。
    • 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
      (イ)動物、鳥類。(ペット類)
      (ロ)著しく悪臭を発するもの。
      (ハ)著しく多量な物品。
      (ニ)火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの。
      (ホ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類。
    • 廊下及び客室内で、とばく及び風紀をみだすような行為をなさらないこと。
    • 訪問客を客室に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
    • 客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用なさらないこと。
    • 廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
    • 客室内の諸物品をホテルの外に持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
    • ホテルの建築物や諸設備に異物をとりつけたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
    • ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
    • 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないこと。
    • ホテル外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
    • 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。
  • お願い

    • お会計は、ご宿泊日数が3泊以上、お支払金額が50,000円以上になるか、フロントから勘定書の提示がございましたらその都度お支払ください。その他はご出発の際にお支払ください。
    • 領収書は各部屋単位にご用意しておりますので、同室のお客様が分割領収書をご入用の場合はお早目にお申しつけください。
    • お支払いについて不明な点がございましたら、遠慮なくフロントにおたずねください。
    • ナイトウェア、スリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
  • 防犯

    • お出かけの時はドアをお閉めください。
    • ご訪問者とのご面会はロビーでお願いいたします。
    • ご在室の時は鍵のツマミを回し、ドア・アームをお掛けください。
    • 当ホテルではお客様のお部屋の掃除をするとき(午前9時頃より午後4時頃までの間)以外は、原則としてホテルの従業員がお部屋のドアをノックすることはありません。
      心当たりのないドアノックがあったときはお電話でダイヤル8(フロント)へお知らせください。
  • 防災

    • おやすみ前に非常口の位置をお確かめください。
    • ベッドの中では煙草をお吸いにならないでください。また、火のついた煙草を置き忘れないようご注意ください。
    • 焦げ臭いにおいや煙らしいものを発見されましたときは、ダイヤル8(フロント)へお知らせください。
    • 万一火災が発生した場合は従業員の誘導に従って避難してください。
  • 第1条 適用範囲

    • 当ホテルが、ご宿泊のお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。
    • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。
  • 第2条 宿泊契約の申込み

    • 当ホテルに、宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      (1)宿泊者名
      (2)宿泊日及び到着予定時刻
      (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
      (4)その他ホテルが必要と認める事項
    • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
  • 第3条 宿泊契約の成立等

    • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込み金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
    • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条 申込金の支払を要しないこととする特約

    • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条 宿泊契約締結の拒否

    当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊約款の締結に応じないことがあります。当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊約款の締結に応じないことがあります。

    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)法令・条例に該当するとき。
    • (8)宿泊しようとする者が、指定暴力団、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体またはその関係者であるとき。
    • (9)宿泊しようとする者が、指定暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人その他の団体の役職員で  あるとき。
    • (10)宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員またはその他の反社会的勢力であるとき。
    • (11)宿泊しようとする者が、心身衰弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
    • (12)挙動不審と認められるものであるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき。
  • 第6条 宿泊客の契約解除権

    • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約の応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条 当ホテルの契約解除権

    • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
      (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      (5)法令・条例に該当するとき。
      (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
      (7)宿泊前、宿泊中を問わず、宿泊約款第5条に規定するもののうち、(8)(9)(10)(11)及び(12)のいずれかに該当するとき。
    • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条 宿泊の登録

    • 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
      (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
      (3)出発日及び出発予定時刻
      (4)その他当ホテルが必要と認める事項
    • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条 客室の使用時間

    • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌12時までといたします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    • 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。その場合には以下の追加料金を頂戴いたします。
      ・超過3時間までは、室料金の3分の1
      ・超過6時間までは、室料金の2分の1
      ・超過6時間以上は、室料金の全額
  • 第10条 利用規則の遵守

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた館内又は客室内のサービスディレクトリー等に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 第11条 営業時間

    • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたいたします。
      • (1)フロント、キャッシャー等サービス時間
      • A 門限 なし
      • B フロントサービス 24時間
      • (2)飲食等(施設)サービス時間
      • A グランサンク 6:30~22:00
      • B チャイニーズ・テーブル 11:30~22:00
    • .前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
  • 第12条 料金の支払い

    • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
    • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    • .当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条 当ホテルの責任

    • 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    • 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条 契約した客室の提供ができていないときの取扱い

    • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものといたします。
    • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができてないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第15条 寄託物等の取扱い

    • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償いたします。
    • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。
  • 第16条 宿泊客の手荷物及び携帯品の保管

    • 泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
    • .宿泊客がチェックアウトされたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者からの連絡、指示により対処することとし、その他の処置については当ホテルの取扱い基準に基づくものといたします。
      なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
  • 第17条 駐車の責任

    宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

  • 第18条 宿泊客の責任

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

    ■宿泊客が払うべき総額

    宿泊料金(1) 基本宿泊料(室料) / サービス料 / 税金
    飲食料金(2) 飲食料又は追加飲食料 / サービス料 / 税金
    その他料金(3) 電話、FAX / ランドリー料 / マッサージ等宿泊に付随する代金 / 税金

    別表第2 違約金(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を受けていた日
    契約申し込み人数
    不泊 当日 前日 9日前 20日前
    一般 14名まで 100% 80% 20% - -
    団体 15~99名まで 100% 80% 20% 10% -
    団体 100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

    (注)

    • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
    • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした日)における
      宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。